新たな在留資格「特定技能」とは?
深刻な人手不足の状況に対応するために2019年4月に創設された、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人財を受け入れるための制度です。
特定技能1号
特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留資格
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- 在留期間:上限5年[4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
- 技能水準:試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除] - 家族の帯同:基本的には認められない
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
- 特定産業分類(14業種)
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- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
特定技能外国人の採用には企業の受入機関申請と支援義務が必要です。
複雑かつ煩雑な受入機関申請と特定技能外国人の支援義務を
Sakatecがフルサポートいたします。
- 申請書類の作成
- 出入国在留管理庁への書類提出
- 支援義務の実施
※建設業界のみ国土交通省への申請手続きを支援いたします。