在留資格「特定技能」と「技能実習」のそれぞれの特徴について

近年少子高齢化が深刻化している日本では、慢性的な人材不足が懸念され続けています。現在も業種によっては、なかなか働き手が確保できず、早急の対策が必要不可欠な業界も少なくない状態です。

こうした問題に対する対策の1つとして、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。これまでの在留資格では対応できなかった仕事が可能になり、新たな運用に対する期待が高まっています。

ただ、「特定技能の在留資格であれば、あらゆる職業にも就職することができる」というわけではありません。さらに、従来から存在する「技能実習」混同されることも多々あり、

「そもそも特定技能、技能実習の二つの制度の違いが分からない」「特定技能と技能実習、どちらを活用すればいいか分からない」といった悩みを抱えている企業や担当者の方も決して少なくないのが現状です。

そこで、今回は、特定技能と技能実習の二つの在留資格の違いについて解説するとともに、それぞれのメリットをご紹介します。

「特定技能」と「技能実習」はいずれも在留資格

「特定技能」と「技能実習」はいずれも在留資格です。そもそも在留資格とは、外国人が日本に滞在し、何らかの活動をするための資格の総称です。
さらに、在留資格は「出入国管理及び難民認定法」にて定義されています。

言い換えれば、在留資格は、日本国が交付する許可証みたいなものであり、外国人が日本に滞在するためには必要不可欠なものです。ただし、就労について無制限に認められているわけではありません。
在留資格の大半が、就労できる業務が限定されており、1人の外国人が保有可能な在留資格は1つのみです。

特定技能について

特定技能とは、2019年4月の入管法改正により、新しく導入された在留資格です。特定技能は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれています。

定技能1号について

特定技能1号は、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行う外国人向けの在留資格と定義されています。

特定技能1号の要件をクリアするためには、「日本語能力の水準」のみならず、「就業予定の分野における技能水準」をクリアする必要があります。

また、在留期間は通算で5年と上限が決まっており、1年、6ヶ月または4ヶ月ごとに更新が必要となります。

登録支援機関や特定技能所属機関(受け入れ企業)などのサポートを受けられますが、家族の帯同は基本的に認可されていません。

特定技能を取得できる特定産業分野は、以下の14種類となります。

特定技能2号について

特定技能2号は、「熟練した技能を必要とする業務」を担当する外国人向けの在留資格と定義されています。特定技能1号よりもさらにハイレベルな技能を有する外国人が対象となります。

特定技能2号になるためには、特定技能1号を持っている外国人が、業種ごとの所管省庁が定める試験に合格することが条件です。

また、特定技能1号と違い、受け入れ企業や登録支援機関などのサポートは対象外となっています。

要件をクリアすれば、配偶者と子供の帯同が認められ、さらに6ヶ月・1年・3年ごとの更新を行うことで、無期限で日本に滞在し続けることが可能です。

・特定技能2号に移行できる特定産業分野

特定技能2号に移行できるのは、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみとなっています。(2022年2月現在)現時点では、2分野以外では、特定技能2号には移行できません。

定技能のメリット

  • 受け入れ人数の制限がない(建設分野と介護分野を除く)
  • 外部コスト(委託費用など)を抑えやすい
  • 受け入れ後の事務作業が技能実習に比べ複雑でない(それでも複雑さは残る)
  • 一定レベル以上の日本語能力や技能知識が担保されている

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特定技能のデメリット

  • 一定以上の日本語力や技能水準をクリアする必要があるため、技能実習と比べて候補者の確保が難しい
  • 転職が可能なため、早期退職の可能性がある

技能実習について

厚生労働省にて、「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」と定義されています。

要するに、技能実習制度とは、開発途上国等の人に日本の技術を習得してもらい、技術やノウハウを母国に持ち帰って、母国の発展に貢献してもらうための制度となります。

さらに言い換えると、技能実習制度は、労働力の調達手段として利用されてはならない = “人材不足を補うために利用してはならない”ということです。(技能実習法 第3条第2項)

「技能実習」から「特定技能」への移行について

特定技能制度が新設される2019年以前は、技能実習生が永住権を取得するルートはないと定義されていました。

特定技能制度が導入された現在は、技能実習2号を良好に修了すれば、同一分野への就業であれば、試験なしで特定技能の在留資格を取得することができます。

加えて、特定技能1号から特定技能2号に進み、さらに基準を満たせば永住権取得の可能性もでてきています。

技能実習のメリット

  • 3年ないし5年というまとまった期間で関係性を構築できる
  • 人材の確保が比較的容易
  • 良好に技能実習期間を終了すれば、特定技能1号に移行できる

技能実習のデメリット

  • 特定技能と比較して、外部コストが高い
  • 受け入れ後の事務作業が煩雑
  • 人材の自由度が低い

「特定技能」と「技能実習」の比較表

ここでは「特定技能」と「技能実習」の相違点を挙げていきます。

まとめ

日本国内の慢性的な人材不足の解消を目的とした「特定技能」。日本の技術を開発途上国に伝えることを目的とした「技能実習」。

いずれも在留資格ですが、目的が大きく異なる全く別の在留資格です。目的が異なるので、関わる団体や受け入れ人数についても違いがあります。

雇用主である企業側からは、「技能実習は転職ができないから長く働いてくれるだろう」などの期待もあるかもしれませんが、「技能実習」の本来の目的は日本の技術を習得してもらうことであり、労働力の確保ではありません。

いずれの制度を活用する場合においても、「この会社で働きたい」「ここで頑張りたい」と思えるような体制作りを心がけていくことが大切です。

Chao! Chao!を運営するSakatecでは、長年外国人材を雇用してきた実績を背景に、外国人採用・雇用後の手続きなど幅広く支援させて頂いています。

特定技能の複雑な業務の一括サポートも、ぜひご相談ください。