入管法 出入国管理及び難民認定法

「入管法とは?」【出入国管理及び難民認定法】

入管法 出入国管理及び難民認定法

入管法の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法」です。他にも「入国管理法」や「出入国管理法」などと呼ばれる場合もあります。

入管法は、日本の出入国に関係する全ての人に適用されます。

日本から出国される際、日本へ入国する外国人の在留に関する許可要件や手続き、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則などが定められています。

外国人が国内へ入国したいと思う場合、この入国管理法に基づく許可がなければ、いかなる理由であれ滞在することができません。

そして、入管法に関わる業務を担ってきたのが、「入国管理局」でした。2019年からは格上げされ「出入国在留管理庁」となりました。

■内容につきまして

「入管法」の内容は大きく分けて2点あります。

★出入国の管理

出入国時、日本人の場合、旅券を確認し入国審査官がパスポートにハンコを押すことで、出国を管理します。

外国人の場合、入国時に有効なビザやパスポートを持っているか、滞在予定期間はどのくらいかなどを確認し、問題がないかを確認します。

これにより、不法入国や不法滞在の取り締まりを可能になります。また、日本に住む外国人の在留資格を取り決めているのも、この入国管理法です。

★難民について

外国人が日本で難民認定を受けられるかを決めるのも入管法です。

難民認定を受けると、永住許可要件の一部緩和や国民年金などの受給資格が得られ、日本国民と同じ待遇を受けられます。

■入管法に違反したらどうなるか?

★退去強制制度

退去強制とは、入管法に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることを指します。

報道等では「強制送還」、「国外退去処分」と表現されます。

オーバーステイ等をしている外国人は、入国管理局に身柄を収容の上、手続きがとられ、日本から強制送還されることになっています。

強制送還後、5年間(事情によっては10年間)日本に入国することはできません。

★出国命令制度

不法就労や不法滞在者が、自主的に出頭してきた場合、簡単な手続きを済ませて出国させる制度「出国命令」があります。

出国命令では、入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により、出国した時は、日本に入国できない期間は1年間となります。

退去強制よりも、かかる時間も費用も圧倒的に少ないのが特徴です。

■雇用主にも罰則がある

不法滞在者や被退去強制者など、入国管理局から働く許可を受けていない外国人を働かせた雇用主にも罰則「不法就労助長罪」があります。

不法就労助長罪にとわれると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処すると定められています。

外国人を雇用する場合、本当に働ける資格を持っているかどうか、労働時間の制限の有無などを確認しておくことが大切です。

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